みなし労働時間制みなし労働時間制 ① 事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2) ② 専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3) ③ 企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4) ・年少者(労働基準法第4章)、妊産婦(労働基準法第6章の2)には適用されない。 ・休憩、休日を与えなければならない。 ・深夜、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。 ・別途、36協定が必要である。