みなし労働時間制 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

みなし労働時間制

事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)

専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)

企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)

・年少者(労働基準法第4章)、妊産婦(労働基準法第6章の2)には適用されない。

・休憩、休日を与えなければならない。

・深夜、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。

・別途、36協定が必要である。