「新商標教室」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

新商標教室/LABO
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今日は、上記書籍のうち、「商標として使用していない場合」の部分を読みました。

商標的使用ではない例として、指定商品・役務以外について、販売促進のために用いる場合があります。

この本には書いていないのですが、会社名が商標権登録されている場合に、当該会社に勤務していたことを示すのは、もと従業員が職務経歴として表示する場合は、商標的使用ではないと思います。


また、ブランド品を扱う中古業者などが、販売促進のチラシなどにブランドのロゴを用いるのは商標権侵害に当たらないとする田村善之教授の見解もあります。