プログラムの著作物の著作者、保護期間 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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プログラムの著作物の著作者



(職務上作成する著作物の著作者)

 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条1項)。


 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条2項)。公表は要件とされていない。



 保護期間

 (団体名義の著作物の保護期間)

 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条1項)。