オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方

オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方として、以下の裁判例があり、一つの考え方として、参考になるでしょう。

東京高等裁判所平成10年2月26日判決・家庭裁判月報50巻7号84頁

【判示事項】

離婚訴訟に伴う財産分与請求について、妻の不動産の共有持分権を夫に分与するとともに、不動産の取得に対する当事者双方の寄与の割合、残債務の状況、夫が夫婦の連帯債務である購入資金を支払う旨(履行引受)の意思を明らかにしていることその他諸般の事情を考慮して双方の負担割合を定めた上、妻から夫への不動産の共有持分権の全部移転登記手続と、夫が妻に対して負担する金員の支払とを同時履行にすべきものとした事例

この場合の判決主文は、以下のとおりです。

 1 被控訴人((注、妻)は,控訴人(注、夫)に対し,控訴人から金○○万円の支払を受けるのと引き換えに,別紙物件行目録記載の不動産の被控訴人の共有持分について財産分与を原因として持分全部移転登記手続をせよ。

2 控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人から右不動産の持分全部移転登記手続を受けるのと引き換えに,金○○万円を支払え。」