1、財産分与の法的性質
・最高裁判例は、夫婦共同財産の清算・過去の婚姻費用の分担・慰謝料・将来の扶養的財産分与を含む。
・夫婦共同財産の清算的財産分与
・分与の割合、妻の寄与度
別居中について、育児は評価できるが、家事(炊事、洗濯、掃除)は評価できない場合もあろう。
高額所得者、会社役員、夫が医師などの特別な資格・職業・技能を有する場合には、妻の寄与度をかならずしも1/2と評価しなくてもよいのではないか。
・将来の扶養的財産分与
肯定する裁判例と否定する裁判例がある。
ただし、①産休や育児休暇制度などを含めて、専業主婦である妻の社会進出が進んでいなかった。②妻の年金制度や年金分割が整備されていなかった、③妻の法定相続分が1/3と少なかった等の時代背景があり、現在では、別に解すべきではないか。