(著作隣接権)
第89条 1項
実演家は、
① 第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)
並びに
② 第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利
並びに
③ 第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利
を享有する。
2 レコード製作者は、
① 第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利
並びに
② 第97条第1項に規定する二次使用料
及び
③ 第97条の3第3項に規定する報酬
を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第90条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。