実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、3 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 第4章 著作隣接権

    第1節 総則

(著作隣接権)

第89条 1項

 実演家は、

第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)

並びに

第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利

並びに

第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利

を享有する。

 レコード製作者は、

第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利

並びに

第97条第1項に規定する二次使用料

及び

第97条の3第3項に規定する報酬

を受ける権利を享有する。

 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。

 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。

 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。



(著作者の権利と著作隣接権との関係)

第90条  この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。