不正競争防止法による差止請求権など | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不正競争防止法による差止請求権など


不正競争防止法上、侵害された側の取りうる請求権などをまとめました。



不正競争防止法

(差止請求権)

第3条  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(注)不正競争防止法3条2項の廃棄請求、除却請求、その他の侵害停止請求権、侵害予防請求権は、不正競争防止法3条1項の侵害停止請求権、侵害予防請求権の具体的な態様の1つである。したがって、不正競争防止法3条2項は、「前項の規定による請求をするに際し、」と規定した。



損害賠償請求権について、不正競争防止法4条、

損害の額の推定等について、不正競争防止法5条、

被告において具体的態様の明示義務があることについて、不正競争防止法6条。

書類の提出命令等について、不正競争防止法7条、

損害計算のための鑑定について、不正競争防止法8条

立証困難な場合の相当な損害額の認定について、不正競争防止法9条

信用回復の措置請求権(不正競争防止法14条)


 営業秘密についてのみ、消滅時効等として、不正競争防止法4条但し書き、15条


 

 なお、消滅時効ではないが、周知営業等表示(不正競争防止法2条1項1号)について、長期間にわたり、当該原告以外の者により使用された結果、出所表示性が失われることによって差止請求できないことを肯定した裁判例と否定した裁判例がある。


罰則について、不正競争防止法21条、22条。ただし、刑法にも該当するときは、刑法の罪に問われる。