家事調停が終了する場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

◎ 家事調停の終了

 家事調停が終了する場合は、以下のとおりである。

調停成立

調停不成立

調停をしない場合

調停の申立ての取下げ

合意に相当する審判

調停に代わる審判

当事者が死亡した場合

ただし、離婚・離縁について、上記⑤⑥の方法は取れない。