2 相続時精算課税(相続税法21の9)
将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。
贈与される子供が相続時精算課税制度と暦年課税制度のいずれかを選択することができます。相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
65歳以上の特定の贈与者が20歳以上のその贈与者の推定相続人となる直系卑属に対してする複数年の贈与について適用があります。
この制度の適用がある場合の贈与税は以下の算式により算出します。
(贈与財産-2500万円)×20% |
つまり、贈与しても、2500万円までの財産には税金が課されず(相続税法21の12)、2500万円を超える額について、一律20%の贈与税が課されることとなります(相続税法21の13)。ここで支払った贈与税は、相続のときの相続税から控除できます(相続税法21の15、21の16)。控除されるべき贈与税が相続税を上回る場合には、支払済みの贈与税の還付を受けることができます。
さらに、平成19年税制改正において自社株贈与の場合の特例が設けられ、一定の要件を充たす場合には非課税枠が3000万円となりました。この特例は、自社株を後継者に生前贈与することで円滑な事業承継を税制面から支援しようとすることを目的としています。
(贈与財産-3000万円)×20% |
なお、贈与が自己の住宅取得資金等の場合(租税特別措置法70の3、70の3の2)、非課税枠が3500万円となります。前記の非課税枠である2500万円と併せて適用されるのではないことに注意が必要です。
(贈与財産-3500万円)×20% |
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暦年課税制度 |
相続時精算課税制度 |
概要 |
暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度 |
将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度 |
贈与者 |
制限なし |
65歳以上の親 |
受贈者 |
20歳以上の子である推定相続人 |
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選択の届出 |
不要 |
必要 (注)一度選択すれば、相続時まで継続適用 |
控除 |
基礎控除額(毎年):110万円 |
非課税枠:2500万円 (自社株の場合、3000万円) (自己の住宅資金の場合、3500万円) (限度額まで複数年にわたり使用可) |
税率 |
基礎控除額を超えた部分に対して10%~50%の累進税率 |
非課税枠を超えた部分に対して一律20%の税率 |
適用手続 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与の申告書を提出し、納税 |
選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書および申告書を提出し、納税 |
相続時精算 |
相続税とは切り離して計算 (注)相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算し、相続税から贈与税を精算 |
相続税の計算時に精算(合算) (注)贈与財産は贈与時の時価で評価 |