6 合意の効力の消滅事由
いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。
(ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合
(ⅱ)旧代表者の生存中に後継者が死亡し、または後見開始もしくは保佐開始の審判を受けた場合
(ⅲ)当該合意の当事者以外の者が、新たに旧代表者の推定相続人となった場合
(ⅳ)当該合意当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合
合意の効力が消滅することにより、相続人間では、民法の原則通りに遺留分額が算定されることになります。