相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
(ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は、法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合、その相続人 は、指定相続分しか取得しておらず、これを上回る部分については実質的 無権利者であるから、その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も、第三者は指定相続分を上回る部分については、権利を取得することが できないとしています(最判平成5・7・19家裁月 報46巻5号23頁)。 すなわち、法定相続分と同じく(最判昭和38・2・22民集17巻1号235
頁)、指定相続分についても、共同相続人は登記なくして、第三者に対抗することができると解されています。
(ⅱ)特定遺贈の対抗要件の要否 これに対して、特定遺贈に関して、遺贈を受けた相続人は、他の共同 相続人の債権者に登記なくして、その所有権取得を対抗できないとされています(最判昭和39・3・6民集18巻3号437頁)。 (ⅲ)包括遺贈の対抗要件の要否 包括遺贈に関しては、未だ最高裁判決はありませんが、下級審裁判例に は登記を必要とするものがみられます(東京高判昭和34・10・27高裁民集12巻9号421頁)。 包括遺贈について、第三者に対する対抗要件を必要と考えた場合、相 続人に対する包括遺贈が相続分の指定と解釈されるところ、指定相続分について第三者に対する対抗要件が不要とされている(前掲最判平成5・7・19)ことと矛盾が生じてしまいます。 (ⅴ)判例に反対する有力説 この点、相続人の範囲は原則として戸籍で公示されており、第三者は 法定相続分を計算することができますから、法定相続分については第三 者の取引の安全が害されることはないといえますが、これと異なる相続 分の指定については第三者の取引の安全が害されます。そこで、包括遺 贈と同じように考え、指定相続分は登記なくして第三者に対抗できない と考える学説も有力です(内田貴『民法Ⅳ補訂版』503頁。中川=泉『相 続法第4版』258頁も「相続分指定を登記なしに対抗できるとしてよい かは問題である」と記述されています)。 |