相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否

(ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否

 最高裁は、法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合、その相続人

は、指定相続分しか取得しておらず、これを上回る部分については実質的

無権利者であるから、その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して

も、第三者は指定相続分を上回る部分については、権利を取得することが

できないとしています(最判平成5719家裁月 報46523頁)。

すなわち、法定相続分と同じく(最判昭和38222民集171235

頁)、指定相続分についても、共同相続人は登記なくして、第三者に対抗することができると解されています。

(ⅱ)特定遺贈の対抗要件の要否

これに対して、特定遺贈に関して、遺贈を受けた相続人は、他の共同

相続人の債権者に登記なくして、その所有権取得を対抗できないとされています(最判昭和3936民集183437頁)。

(ⅲ)包括遺贈の対抗要件の要否

包括遺贈に関しては、未だ最高裁判決はありませんが、下級審裁判例に

は登記を必要とするものがみられます(東京高判昭和341027高裁民集129421頁)。

包括遺贈について、第三者に対する対抗要件を必要と考えた場合、相

続人に対する包括遺贈が相続分の指定と解釈されるところ、指定相続分について第三者に対する対抗要件が不要とされている(前掲最判平成5719)ことと矛盾が生じてしまいます。

(ⅴ)判例に反対する有力説

 この点、相続人の範囲は原則として戸籍で公示されており、第三者は

法定相続分を計算することができますから、法定相続分については第三

者の取引の安全が害されることはないといえますが、これと異なる相続

分の指定については第三者の取引の安全が害されます。そこで、包括遺

贈と同じように考え、指定相続分は登記なくして第三者に対抗できない

と考える学説も有力です(内田貴『民法Ⅳ補訂版』503頁。中川=泉『相

続法第4版』258頁も「相続分指定を登記なしに対抗できるとしてよい

かは問題である」と記述されています)。