遺言無効確認の訴え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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遺言無効確認の訴え

 遺言確認の訴えは、「遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは、」適法として許容されます(最判昭和47215民集26130頁)。

 ただし、遺言者の生前中は、遺言者による撤回・変更可能性がなくとも遺言無効確認の訴えは認められないとするのが判例です(最判平成11611家裁月報52181頁)。