長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)は無効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)

最高裁平成18・10・6、判例タイムズ1228号128頁

ネスレ日本(諭旨解雇)事件

『労働判例百選(第8版)』60事件



上司の管理職への暴行事件から約7年経過後に会社がした諭旨解雇が解雇権濫用として、無効とされた。



長期間(数年間以上)経過してからの懲戒処分は、解雇権濫用として、許されない。



本件事案のポイントとして、

1、管理職への暴行事件は職場で行われており、被害者以外に目撃者がおり、会社が加害者である労働者への懲戒処分を行うことは可能であった、

2、加害者である労働者に対する暴行事件の刑事処分は不起訴処分で終わっている、

3、刑事処分が不起訴処分となった場合には、懲戒解雇のような重い処分は行われないのが通常、

4、判旨は明言していないが、刑事の公訴時効が完成して、刑事処分を受けるおそれがなくなった後に、懲戒解雇を行うのは通常ではないこと、