第二章 婚姻関係訴訟の特例
第二節 附帯処分等
(附帯処分についての裁判等)
第32条
1項 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した離婚請求を認容する判決において、「附帯処分」についての裁判をしなければならない(32条1項)。
① 子の親権者の指定、監護者の指定その他の子の監護に関する処分、
② 財産の分与に関する処分
③ 標準報酬等の按分割合に関する処分(厚生年金保険法第78条の2第2項 、国家公務員共済組合法第93条の5第2項、私立学校教職員共済法第25条又は地方公務員等共済組合法第105条第2項 の規定による処分をいう。)
2 裁判所が離婚請求を認容する判決において、裁判所は、判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる(32条2項、3項)。
4 裁判所は、子の親権者または監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判に当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない(32条4項)。
なお、子の親権者の指定は、未成年の子がいる場合に限られます。