子が複数いる場合の養育費の算定方法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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子が複数いる場合の養育費の算定方法

1、養育費の算出方法の原則

基礎収入

給与所得者 総収入×0.350.43

自営業者  総収入×0.490.54

いずれも高額所得者のほうが割合は小さい。

子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数)÷(義務者の指数100+子の指数)

義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

親の指数は100

子の指数は、0歳~14歳は55、1519歳は90です。

2、子が複数いる場合

子が複数いる場合の養育費の算定方法は、以下のとおりとなります。

0歳~14歳の子の数をaとして、aには55をかけ、

1519歳の子の数をbとして、bには90をかけます。

注、なお、「子」には、実子(再婚相手との間の子を含む)・養子(再婚して再婚相手の子を養子にした場合含む)と考えられます。

上記を算式で表現すると、以下のようになります。

子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数 a×55b×90)÷(義務者の指数100+子の指数 a×55b×90(上記と同じ)

義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

3、再婚相手が専業主婦の場合

また、再婚相手が専業主婦の場合の指数は55です。

子の生活費=義務者の基礎収入×{再婚相手の指数55+(子の指数 a×55b×90)}÷{(義務者の指数100+再婚相手の指数55+子の指数 a×55b×90(上記と同じ))

義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

4、以下の場合には、現在でも見解が分かれます。

①再婚相手が専業主婦ではなく、収入のある人の場合

②再婚相手に、養子縁組をしていない子がいる場合