被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例(1)、被害者が未成年者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例

(損害賠償の方法及び過失相殺)

民法第722条 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

この条文の意味は、被害者の落ち度として、過失相殺率を決めたり、慰謝料など金額を減額するという意味である。

・被害者が未成年者の場合

最高裁昭和31720日・民集 第1081079

他人の不法行為により生命を害された者の父母が民法第711条の規定に基き慰藉料を請求する場合において、たとえ右被害者に過失があっても、その者が行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない幼少者であったときは、慰藉料の額を定めるにつき民法第722条2項を適用しなくても、違法ではない。

最高裁昭和39624日・民集 第185854

民法第722条2項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。

最高裁昭和42627日・民集 第2161507

一 被害者本人が幼児である場合における民法第722条2項にいう被害者の過失には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。
二 保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第722条2項にいう被害者の過失にあたらない