議決権制限種類株式の価額の相続税法上の評価方法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 国税庁によれば,相続評価の場合には,無議決権株式も普通株式と同様に評価するのが原則ですが,配当優先であること等一定の条件を充たす場合には,相続時の納税者の選択により,全体の合計額を固定することとして,無議決権株式については普通株式評価額から5%を評価減することも可能とされています。この場合には,評価減分を議決権株式に加算しなければなりません(平成19年2月26日国税庁回答)。このように,議決権制限株式の価額は,その内容如何によっては普通株式より低額に評価される可能性があります。

(ⅰ)無議決権株式の評価算式 

株式の評価額×無議決権株式 

無議決権株式と普通株式×0.95

(ⅱ)普通株式の評価算式

  株式の評価額×普通株式   

  無議決権株式と普通株式×1.05