民法改正(財産法関係)その19 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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○ 役務提供契約と報酬請求権について

1 民法改正提案は、請負を、成果物の引渡しを基準とする定義にした、そのことによる不都合(例えば、クリーニング)。

2 民法改正提案は、委任・準委任を、第三者との間との関係成果物の引渡しを基準とする定義にした、そのことによる不都合(例えば、医療契約)。

3 報酬請求権

  民法改正提案は、ほぼ現行民法どおり。

  請負について、判例は、工事が可分であり、既履行部分について注文者が利益を有する場合には、既履行部分について解除を認めず、割合的報酬請求権を認めている。

  大判昭和7年4月30日民集11巻7号780頁

  最判昭和56年2月17日 裁判集民事第132号129頁、判時996号61頁は、以下の判旨である。

「建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。」