民法改正(財産法関係)その16○ 三者間取引における抗弁の接続について 消費者問題に詳しい池本誠司弁護士の意見 三者間取引において、割賦販売法の抗弁の接続は、取引の客観的態様(与信当事者の一体性)から導かれるもので、民法改正提案のように「合意のある場合」にのみ抗弁の接続を認めると、かえって、消費者保護に逆行する。 ファイナンスリースの提携リースについても、媒介者の法理によって規律すべきであり、同様の問題がある。