民法改正(財産法関係)その12 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

○ 保証と説明義務について

1 保証は、書面による要式行為(民法446条2項)。


2 民法改正提案の新設規定

・契約条項の明確性・平易性

・説明義務

・保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと                                      


                                                                                                       

  民法改正提案では、情報提供義務・説明義務、保証人に過大な責任を負わせないこと等の努力義務が新設された。

  民法改正提案では、根保証の規制について、貸金だけではなく、一般的な債務の根保証すべてに拡大された。

また、民法改正提案では、保証契約以外に、保証引受契約(債権者のために、債務者と債務引受人との間で、重畳的・併存的債務引受をすること)という類型が新設され、両者について、同一の規制に服すべきとされている。

  従来の判例で、信義則上認められている保証人の責任制限、解約権が、民法改正提案では明文化されなかったことにより、否定する見解が生じ得るとの飯島先生の指摘に対して、道垣内教授は、判例の今後の発展の余地を残しておくために、民法改正提案では規定を設けなかったとのこと。