要介護5になると、一ヶ月で使えるポイントが、35,830単位となります。
大体1単位10円に相当しますが、住んでいる地域によって、若干変わってくるようです。
簡単にするため、1単位10円と考えると、月に358,300円まで使えるということです。
限度額一杯まで使ったとして、このうちの1割、35,830円が自己負担になります。
これを超える分は、全額自己負担になります。

ここまでは、すんなりわかっていたのですよね。
それで、ともかく限度額を超えないように四苦八苦をしておりました。


要介護4の時のポイントは、30,600単位です。
この差、5,230単位が、要介護5になったことによって増えた分です。
同じサービスを使っていても、介護度が上がると単価も上がりますので、単純に5,230単位分の使えるサービスが増える訳ではありません。

この増え方が、なんとも微妙で...。

訪問看護は、現在自立支援医療を使って来てもらっています。
この場合、使える時間に上限はありません。
どれだけ使っても、使っただけ、1割の自己負担をすればいいのです。
(週に4回以上になった場合は、そこから自費になるとかの制約はあります)
これが介護保険を使って来てもらうとなると、限度額を超えた時点で、全額自己負担になります。


ところが、

介護の先輩にあたるお友達に会ったら、「高額介護サービス費支給制度」というものがあるのを教えてもらいました。
時を同じくして、読者さんからも、同じような内容のメッセージを頂きました。

高額介護サービス費支給制度とは、自己負担額が一定の上限を超えた時に払い戻しをしてくれるという制度です。
所得によって、その上限が決まっており、第一段階~第四段階に分かれています。
第一段階は、個人で15,000円、第四段階は、世帯で37,200円となっているようです。
つまり、自己負担額がいくら高額になっても、それ以上の支払いはなくなるということです。

おお~これはいいんじゃない?と思いました。
それなら、訪問看護を介護保険の方に入れて、形的にもすっきりするかなと思いました。


現在、入浴介助と就寝介助と通院乗降介助に、お泊まりデイからスタッフさんを派遣してもらっています。
介護保険は要介護4の時点で既にいっぱいなので、障害福祉サービスを使っておりました。
介護保険をいっぱいまで使っていないと、この障害福祉サービスは使えません。
要介護5になったことによって、微妙に余裕ができてしまいました。
前述した5,230単位では、この全てをまかなうことはできません。

結局、面倒だけれど、介護保険がいっぱいになるまで入浴介助を入れ、入らない部分を障害福祉サービスを使うことにして頂きました。
その月によって、デイサービスの合計時間が違います。
残りの時間をその度に計算して、入浴介助に振り向けなければなりません。
市に提出するための書類を、ヘルパーさんが、毎回書き込んでいるのですが、これからは、介護保険用、これは障害福祉サービス用と分けて書かなければいけないことになるんじゃないかと思います。

もし、訪問看護の方を介護保険に入れられるならば、今まで通りのやり方で済みます。
お泊まりデイにご迷惑かけなくて済む~と思って、早速裏付けのために、あちこちを検索してみました。


ところが..。再び、ところがです。

私の読み取った範囲では、この「自己負担額」とは、あくまで、介護保険を使ってその1割分を負担する「自己負担額」のようです。
介護保険の限度額を超えて支払った「自己負担」は該当しないようです。
同じ「自己負担」という言葉なので、とても紛らわしいですけども..。

やっぱり世の中、そんなに甘くないですね。
結局、お泊まりデイに、面倒な手続きをお願いしなければなりません。

でもまぁ、要介護5になって、ちょっとあたふたしましたが、夫がこれまで通りの生活ができそうなのがありがたいです。




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