そもそもなんで、原産地呼称制度、なんて制度ができたのかを振り返ると、これは、19世紀末のフィロキセラ被害の直後に、不正表示ワインや粗悪ワインが出回ったことによるのです。
この制度に一番乗りしたのが、シャトーヌフ・デュ・パプ。
1923年にブドウ栽培法とワイン醸造法に関する非常に厳格な規定が確立されたのです。それ以降はヌフ・デュ・パプに続く・・・といった感じでお手本になったわけですね。
原産地呼称法はどんなことを規定しているのか、ちょっと知りたいですよね。ソムリエ試験にはでない内容だと思いますが、さらっと見ておきますか。
・生産地域:生産地域は非常に詳細に定義されていて、しばしば特定の地域内のさらに特定の区画にまで限定されることもあります。
・許可ブドウ品種:地域の伝統的な品種の保護を目的とする。使用されるブドウ品種の割合を示す場合もあります。
・熟度とアルコール度:糖の熟度のみを扱い、補糖を行わずに達成しなければいけない最低限のマスト重量とアルコール度が設定されています。
・ブドウ栽培法:使用されるブドウ仕立てや剪定方法、栽植密度が規定され、それは収量にも関係しています。
・収量:1ヘクタール当たり最大認可収量が常にワイン生産システムの基本を成しています。
・ワイン製造法:使用されるべきワイン製造の方法、ならびに最低限必要とされる熟成期間を含みます。
色んなことが規制されているんですね~
でも、同じ規制のもとでも、同じブドウを使ったとしても、まったく違ったワインができるのだから、面白いですよね。