昨日 9月28日(水)は、

平成23年度司法書士試験合格発表の日でした。



平成24年度合格を目指しての備忘録として

はじめたブログが、いきなり終了することに。



そうなんです。

合格してました!



択一は基準点越えしてたんですが、

記述が良くて5割との自己採点だったので、

合格はあきらめてました。


合格発表も見に行かず、

昨晩19時くらいに、記述式の基準点と、

合格点はどれくらいか確認しようと、

法務省のホームページをみました。


記述式の基準点 39,5


うわ~、予想よりかなり高いし、

自己採点マックスでも及ばないわ~


って感じでした。


一応自分の受験番号を未練たらしく確認・・・


あれ?

この番号、おれの受験番号だけど?

何かの間違いか?


合格したら、うお~っと叫ぶくらい

嬉しくなるものだと思ってたら、

意外すぎて、現実的じゃなかったです。



合格通知が来ていない今は、

まだ疑っているくらいです。


家族にも報告していないです。


20ヶ月頑張って合格した喜びも大きいですが、

協力してくれた家族に合格の報告ができるのが、

ほんとに嬉しい。



今日にも合格通知届くでしょうか。


早く家族に報告したい。




本試験後に立てた年内スケジュールは、

全くこなすことができず・・・


今日はスケジュールの立て直しだ。


・テキスト3回転

・2011年模試のテキスト書き込みと、演習2回

・直前チェック2回転

・書式オートマチック2回転

・会社法条文素読1回

・書式雛形確認3回転

・レバレッジ商業登記


3ヶ月で以上を必ずやりとげること。


3ヶ月のスケジュールを立て、

毎日のやった勉強内容を記録するために、

スケジュール帳を買いに行こう。

成年被後見人は、人事訴訟において、

訴訟能力は認められるのか?


人訴法13条において、

民法9条の適用なし。


人訴法14条において、

成年被後見人の訴訟については、

成年後見人が職務上の当事者なることが、

できる、

としてあるが、

成年被後見人が人訴において、

当事者になれないとは、なっていないような・・・


直前チェックp31においては、

成年被後見人は、

人事訴訟においても、訴訟能力は認められない、

としてある。


どっち?