職場の“パワハラ”を初定義
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120130/k10015642991000.html
職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について、厚生労働省は「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義し、企業に具体的な対策を求めていくことになりました。
30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告
書が公表されました。この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を
悪化させたりする行為」と初めて定義しました。そして、具体的な行為について、暴行・傷害など身体的な攻撃、侮辱・暴言など精神的な攻撃、職場で隔離や無
視をすること、不可能な仕事を強制すること、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと、部下などのプライベートに過度に立ち入ること
の6つに分類しました。
また、指導とパワハラの線引きが難しいケースも予想されることから、どのような行為がパワハラに該当するのか明確
にするよう企業に求めています。厚生労働省によりますと、全国の労働基準監督署などに寄せられたパワハラに関する相談は年々増え続け、昨年度は3万
9405件と、統計を取り始めた平成14年度のおよそ6倍に上っています。厚生労働省は今後、パワハラの実態調査を行うとともに、相談窓口を設置するなど
企業に具体的な対策を求めていくことにしています。
報告書をまとめた東京大学大学院の佐藤博樹教授は「パワハラを許すと、働いている人が
意欲をなくすだけでなく、企業にとっても生産性が低下するなどリスクを抱えることになる。パワハラを防ぐためには、職場の中でコミュニケーションがとれる
風通しのよい環境づくりが必要だ」と話ています。
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