払い下げの値段が安すぎる、ただ同然ではないか、などといわれておりますが、どうして国有地の売却が一般競争入札による売却でないのか疑問に思われた方も多いと思います。

 

確かに国有地は、原則として一般競争入札により売却されるのですが、賃借権等の権利が付着している場合には、いわゆる相対契約により売却することが可能です。

 

関東財務局のサイト・Q8参照)

2  権利が付着した財産の売却
    物納財産等で賃借権等の権利が付着した財産については、当該権利者に直接売却することが可能です。

 

しかしながら、小学校を開校する用地ですから、私立学校法25条1項の基本財産として、原則として校地を所有している必要があります。(原則ですから、もちろん例外もありますが。)

 

小学校を建てるために更地である国有地を賃貸するということ自体が不可解なことであり、国有地を最大限活かしていく(高く売る)ためには、更地のまま一般競争入札にかける

べきであることは明白です。

(土壌中の廃棄物や汚染があっても、その道の業者さん(その処理を可能な業者)であれば、高額で買い入れても十分に採算がとれる結果、国有地が高く売却できることとなります。)

 

つまり、本件は、土地を森友学園に賃貸する時点で、既に近い将来、廉価で学園側に売却することが決まっていた可能性が高いものと思われます。

 

一般競争入札を回避し、廉価で売却するためのお膳立てとして土地を賃貸したものとみるべきでしょう。

 

賃貸借契約の内容等不明な点がありますが、最初に賃貸することで入札が回避されたことを指摘する記事等が少ないようなので書いておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業経営者にとって訴訟沙汰はできる限り避けたいと考えるものです。

訴えられるのは他社であっても、訴訟社会になれば自社にも影響があるのではないかと考えるのは当然でしょう。


しかし、自分が被害者になったときのことを考えてみて下さい。

正当な補償・賠償がなされてしかるべきと考えるのではないでしょうか。

私は弁護士として企業側のお仕事もさせていただいております。

割合としてはこちらの方が多いです。


また、今回だけでなく個人の依頼者の方もたくさんいます。

要はどのあたりが公正かというバランス感覚です。


500円のお詫びの品が妥当でしょうか?

経営者の友人や先輩方は「あれはないよね~っ。」という感想でした。

泣き寝入りをさせないということは我々弁護士の重要な使命だと思っています。


という訳で、ベネッセの件では弁護団立ち上げに参加いたしました。

詳細はこちらをご覧ください。


http://vsbenesse.exblog.jp/20595892/

ベネッセに対する集団訴訟 参加要領


ジョージが6月24日(日)に亡くなりました。(2012年)

ガラパゴス諸島のピンタ島に生息するゾウガメの亜種の最後のひとりでした。

ひとりぼっちなので、Lonesome Georgeと呼ばれてました。

1匹と書くには忍びない。

彼に会ったのはもう20年以上前。

当時、カルフォルニア州の田舎町に留学していた従兄の兄を訪ね、その従兄の弟の方と一緒に
エクアドルの知人を訪ね、このときに行かなければ一生いけないだろう、ということでガラパゴス諸島に向かったのでした。
(ガラパゴスって国でいうとエクアドル(=赤道の意←直下だからそのまんま国名に)にあるんです。)

当時、既に最後のひとりになっており、保護センターで気ままにくらしてました。



こちら

http://http://www.sanspo.com/geino/news/20120626/sot12062605030001-n1.html

たまにテレビで見かける度に、ああまだ元気でがんばってるなあ、あそこ行ったことあるよ、などと家族に自慢しながら、元気をもらってました。
(ガラパゴスが紹介されるときにはほぼ必ず紹介されてましたので。)

推定100歳以上になっても頑張っていた訳です。

記憶が定かではありませんが、当時から推定100歳以上といわれていたような。

ならば推定「120歳」以上でもよいのではなかろうか。

ご冥福をお祈りします。