認知症になった場合、預金や貯金については(老人ホーム紹介センターゆうか 千葉市) | 千葉県千葉市で介護資格専門・公共職業訓練校・老人ホーム紹介 株式会社ゆうか人材教育訓練センター

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認知症になった場合、預金や貯金については、本人が

判断能力を失っても、その預金を管理する方法があり

ます。

 

1.   事前に委任状や後見契約を作成

  認知症の可能性がある場合、事前に家族や信頼

  できる第三者に預金や貯金の管理を委任するた

  めの委任状や後見契約を作成しておくことが重要

  です。これにより、本人が判断能力を失っても、

  代理人が財産を管理することができます。

 

2.   裁判所による後見人の選任

  判断能力を失った場合、裁判所によって後見人が

  選任されることがあります。後見人は本人の財産

  を管理し、本人の利益を保護する責任があります。

 

3.   銀行口座の制限

  銀行口座を持っている場合、銀行は本人が判断能

  力を失った場合に備えて、口座の制限を設けるこ

  とがあります。例えば、本人だけでなく、代理人

  や家族の協力が必要な取引手続きを設けることが

  あります。

 

以上のような方法を通じて、認知症の状態でも預金や

貯金を適切に管理することができます。ただし、事前

の準備や対応が重要であるため、早めの対策を検討す

ることが望ましいです。

 

 

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