法定相続情報証明制度は、2017年から始まった、面倒な相続手続きを簡略化するための制度です。
この制度では、登記所(法務局)に出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本類に、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
この法定相続情報証明を利用すれば、以後の手続きはこの情報さえあれば足りることになり、手続きが簡略化されます。
具体的な手続きについてはこちらをご覧ください。
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