訴 状
2021年 月 日
前橋地方裁判所 民事部 御 中
原告訴訟代理人弁護士 吉 野 晶
同 弁護士 松 井 隆 司
同 弁護士 大 野 岳
〒 群馬県
原 告
〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町1番地35
法 律 事 務 所 コ ス モ ス(送達場所)
電 話 027-256-8910
FAX 027-251-6789
上記原告訴訟代理人弁護士 吉 野 晶
同 弁護士 松 井 隆 司
同 弁護士 大 野 岳
〒371-0811 群馬県前橋市朝倉町一丁目4番地4
被 告 株式会社globeコーポレーション
上記代表者代表取締役 荒 川 智
地位確認等請求事件
訴訟物の価格 金 円
貼用印紙額 金 円(訴訟救助申立につき貼付せず)
第1 請求の趣旨
1 原告は,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する
2 被告は,原告に対し, の割合による金
員を支払え
3 被告は,原告に対し,
の翌日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え
4 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに第2項及び第3項について仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 労働契約の成立
(1)原告は,複数県に跨るエリアマネージャー募集に応じ,被告との間で労働契約が成立した(以下「本件労働契約」とい
う。)。
本件労働契約成立後,原告と被告とは,2012年5月7日付で雇用契約書(甲1号証)を作成し,次の労働条件について
合意した。
雇用期間;期間の定め無し
賃 金;基本給
締切日及び支払日;(契約書上の記載)毎月15日締め,当月25日払い
(2018年1月からの実情;毎月末日締め,翌月25日払い)
なお,上記賃金に関する労働条件は,就業規則に定めのない特別の労働条件であり,他の従業員(大半はインストラクタ
ー)とは別異の,原告の従事する職務内容の特殊性に鑑みた厚遇であった。
(2)被告は,2015年3月に関連組織「一般社団法人群馬県総合スポーツクラブ」(以下「本件一般社団法人」という。)の
設立後(甲2号証),原告を同法人に出向させた。
上記出向により,原告は,同法人所在事務所で勤務をしていた。
2 事実経過
(1)2013年末ころ,被告は,原告を含む被告の従業員を複数回に亘って参集させ,今後予定される賃金(基本給,手当等)
に関する改定内容を説明した。
その後,原告を除く被告の従業員については,家族手当等の支給改定が実施されたが,原告については,対応がないままで
あった(以下「手当不支給問題」ということがある。)。
(2)これに加えて,それまでは雇用契約に基づいて,被住民税を普通徴収扱いとしていたにもかかわらず告は,2017年4
月,原告と協議を経ることもなく,特別徴収対応に変更した(以下「特徴変更問題」ということがある。)。原告は,それ
を知ったのちに抗議したが,2018年6月ころ,同年も特別徴収対応を継続していたことが原告の知るところとなった。
(3)そこで原告は,被告による賃金をめぐる原告への取扱いに疑義を呈し,2018年8月,被告に対し,親睦会費が給与から
天引きされているにもかかわらず親睦会が不実施であった実態を示し,まず天引きされた親睦会費の返還を求めた。このと
き被告は,原告に対し,この指摘を受け入れて,天引き額3万円を返還した。
(4)その後,原告は,手当不支給問題,特徴変更問題のほか,被告との退職金支払合意が明文化されない問題(以下「退職金合
意明確化問題」ということがある。)や,離職後も広く競業を否定する問題(以下「競業禁止問題」ということがある。)
に関しても,同年12月6日及び同月20日,被告の五十嵐専務と話合いを持った。
五十嵐専務は,原告に対し,競業禁止問題については対応を変更しないという結論を,手当不支給問題は原告には不適用と
なるという結論を,特徴変更問題は雇用契約通り普通徴収に戻す対応を取るという結論をそれぞれ伝えた。
また,退職金合意明確化問題では,五十嵐専務は,同年12月6日においては退職金合意を書面化すると述べていたが,同
月20日には中退共(中小企業退職金共済)の利用を検討するとの代替案を回答していた。
もっとも,特徴変更問題や退職金合意明確化問題について示された改善対応がないまま,2019年を迎えることとなって
しまった。そのため,原告は,同年1月,これらの問題対応について五十嵐専務に対し,社内用サイボウズを利用して何度
か問い合わせをしたが,事態は変化しなかった。
(5)原告は,全労連・全国一般群馬労働組合(以下「労組」という。)と協議し,同年1月25日付で,労組から,被告に対
し,同年2月1日までに就業規則や賃金規程の写しの開示を書面で申し入れた(甲3号証)。
このとき,被告は,初めて,原告が労組に加入している事実を把握したが,労組の存在を嫌い,労組の申入れに何の対応も
しない,という態度を選択して実践した。
(6)労組は,同年2月18日付で,被告に対し,前記申入れに対応しなかった理由の説明,就業規則等の写しを労組に提示する
要求のほか,社内用サイボウズシステム使用料が給与天引きとなっている理由の開示を議題とし,同年3月1日を期日とす
る団体交渉を申し入れた(甲4号証)。
そして,同年2月28日,第1回目の団体交渉がもたれた。
この中でも,当初申入れに対応しなかった理由については被告から明らかにされないままだった。
なお,労組は,被告に対し,原告の業務手当について月間50時間の時間外割増賃金を内包している旨の本件雇用契約書の
記載について質問を行い,1ヶ月50時間を超える時間外勤務があった場合に追加清算をしている実情があるかどうかとい
った点のほか,ダウンロード禁止等となっている就業規則及び賃金規程(労働条件の基礎となる資料)の労組へ写しの交付
をさらに求めるとともに,原告を含む従業員全員の労務管理票の提出を求めるなどした(甲5号証)。被告は,これらを持
ち帰って検討するとし,回答期限を労組提示の同年3月8日ではなく,同月14日と変更要望をした。
(7)被告は,上記のとおり,交渉回答の期限を日延べしたが,その後,原告に対して,次のような態度をとった。
ア 第1回団体交渉前から,原告と被告荒川社長との定例打合せ予定が同月11日に組まれていた。
しかし,第1回団体交渉後,いつの間にか社内用サイボウズ上で,その定例打合せ予定が取り消されていた。
そして,これ以降,週に一度の原告と荒川社長とで行われていた定例打合せは,再開されることがなかった。
イ もっとも同月16日,荒川社長は,労組の件で話がしたいと原告に声をかけた(前記団体交渉の回答期限は経過していたが
無回答のままだった。)。
その際,荒川社長は,原告に対し,労組が団体交渉で要求した内容については触れず,もともと原告が被告に対して是正を
求めていた特徴変更問題や退職金合意明確化問題を解決させると提案した。あわせて荒川社長は,原告に対し,被告の本部
(人事,管理,経理,総務の総称)改革に乗り出してほしいとの要請を行った。
ウ さらに同月30日,五十嵐専務は,原告を食事に誘い,次のような業務上の問題を協議した。
① スポーツ普及事業「スマイルキッズキャラバン(県内の小学校,幼稚園を巡回して体育指導をする事業)」をザスパ草
津から被告がようやく受託することが決まったことを伝え,意見交換した。
② 自治体が球技専用スタジアムの新設を考えていることに触れ,五十嵐専務が前橋市長らに積極的にその具体案を提案し
て,被告としてこれに関わっていきたいという経営戦略方針を伝え,意見交換した。
③ さらに上記具体的提案に先立って,スタジアムの仕様を原告に考案してほしいと協力を要請したほか,五十嵐専務が視
察をするなら既存スタジアムのどこにすべきか助言を求めるなどした。
④ 五十嵐専務は,②及び③によって,原告が出向している本件一般社団法人が,新設されるだろうスタジアムの指定管理
者になることを念頭に置いていることを伝えた。
エ 結局,被告は,上記の対応を原告に対して直接取りつつ,回答期限を過ぎても労組への回答をしないまま同年4月になった
が,これらの対応は,いずれも原告を懐柔する内容だったといえる。
(8)第1回団体交渉に対する被告の回答がないままであったことから,同年4月8日付で,労組は,第2回団体交渉を被告に申
し入れた。
申し入れ書添付要求書では,原告の過去2年分に及ぶ未払残業代請求,コンピュータなど業務遂行に必要な備品費用及び車
両に関する費用を原告に負担させない取扱いの要求等が記載されていた(甲6号証)。
当該要求内容は,労働組合としての視点からなされたものであって,原告がそれまで被告と協議をしていた項目内容とは異
なるものであった。
当時,原告を含めた被告従業員全体が月に50時間を優に超えるサービス残業を恒常的に行っていたことから,当該要求内
容を見た被告は,被告の全従業員への多額の追加金銭交付へと発展しかねない問題に踏み込んだ労組の対応を嫌悪し,労組
に加入して活動する原告に対し敵対心を抱き,原告の活動が他の従業員に波及する可能性を封じ込めるため,原告への前記
懐柔姿勢を止め,被告から原告を排除する姿勢に転じた。
そのため,荒川社長や五十嵐専務は,同年4月以降,同年3月までと異なり,原告との直接接触を全く行わない状態となっ
てしまった。
(9)そして,同年4月22日,第2回の団体交渉が催された。
被告は,第1回団体交渉時の態度を変えて硬化させた。
例えば,社内用サイボウズについて原告が現実に利用してきた実績があるにもかかわらず,原告の職務上サイボウズを利用
する必要がないと述べた。また,原告の職務上,原告が車両を利用する必要がないとも述べた。さらに被告は,原告の従事
する業務においてパソコンや各種事務用品も用いる必要がないから,すべて原告の自費とすることに問題がない旨を述べた
のである。これらの回答内容は,被告の業務において,原告が不要であるという姿勢というほかはない。
他方で,被告は,原告以外の従業員へと波及する問題,すなわち各従業員の勤務表の提示,過去2年分に及ぶ未払時間外手
当の全額支払い等については,全く回答をしなかった。
加えて,労組は,事前に団交事項について書面回答をするよう求めていたが,被告は,これも対応しておらず,団体交渉に
被告が誠実に対応していなかった。
そのため,労組は,被告に対し,第2回団体交渉事項の口頭での回答内容を改めて書面にするよう求めるなどし,被告もこ
れを応諾した。
(10)しかし,被告は,前記書面回答が未了のまま,長期連休明けの同年5月9日,同月8日付書面で,労組に対し,原告を被告
福井支部に配置転換する旨の辞令をファックスした(以下「本件配転命令」という。甲7号証)。
本件配転命令は,極めて唐突なものであり,同ファックスが送信される前に,被告が原告に対し,本件配転命令の内示を行
ったことはなく,転居を伴う勤務先移動に関して原告の意向確認を行うこともなかった。
(11)同年5月10日,荒川社長は,原告と直接会って話をした(同年3月以来の直接対話であった。)。その際,荒川社長は,
本件配転命令を実行することを当然の前提として話を進め,原告一人に福井支部の業務すべてを担わせることを提示した。
しかし,それは,複数人員で運営していた福井支部において,原告配転後に他の人員を引き上げること(その結果,原告一
人で福井支部の全業務を行うことになる。)にほかならず,原告一人が過大な業務量の負担を負うこととなることを前提と
するものだった。また,原告が単身で福井支部の業務のすべてを行うということは,原告と他の従業員との接触を不要とす
る(原告を孤立させる)ものにほかならなかった。
労組は,同月16日,被告に対し,団体交渉が継続中であって不当であるとして本件配転命令の撤回を要求した(甲8号
証)。
(12)被告は,翌17日,労組に対し,第2回団体交渉の回答内容をようやくファックス送信するとともに,「異動の件,
より応じない旨の回答でした。合理的理由が見当たりませんので,会社としては何らかの処分を検討中です。」とした上
で,重ねて約6ヶ月間の福井への出張命令を原告に対して行った(以下「本件出張命令」という。甲9号証)。
(13)原告は,労組を通じて,被告に対し,福井支部に異動・出張した場合の労働条件を確認するなどしたところ,同月22日付
のファックスで回答を得た(甲10号証)。
同回答で被告は,団体交渉実現のために必要となる福井と前橋との間の移動交通費を負担しないことを明言した。また,原
告の給与につき「採用時に特例の給与条件を提示しているため,当社規定に当てはめず,現状維持とする。」と述べる一方
で,「仮に当社支部リーダーの給与に当てはめた場合…となる。」,「本人が他リーダーと同様に歩合で収入を得ることを
希望するのであれば,いとわないが,現状条件のスライドを提案する。」,「なお,本部付の社員として異動する場合の上
限は月給 万円となる。」とした。この内容は判読しにくいが,結局,原告のこれまでの給与額(基本給 万円及び業
務手当 万円の合計 万円)は維持されず,本部付社員として月給 万円に減給になる労働条件の不利益変更であっ
た。
(14)そこで,労組は,同月25日付で,団交拒否の方便でしかなく,労働組合活動をする原告を孤立化させるための本件配転命
令及び本件出張命令について異議を申し入れ,これに関する団体交渉の実施も申し入れた(甲11号証)。
あわせて労組は,同年5月28日,被告に対し,出張先における労働条件を詰める必要性を伝え,被告もこれを前提に同年
5月28日夜20時過ぎのファックスで,団体交渉実施日の調整を同年6月6~10日としたい旨等の回答をした(甲12
号証)。
労組は,同年5月29日付で,被告に対し,上記提案日程で団体交渉に応じる旨を回答した(甲13号証)
(15)しかし,被告は,団体交渉に同年6月6日~10日に応じると回答していたにもかかわらず,同年5月29日付で,同月3
1日をもって解雇するとした解雇通知書を,同月30日,原告へ交付して解雇を告げた(以下「本件解雇」という。甲14
号証)。
(16) その後,原告は,賃金仮払仮処分命令申立を行ったが,復職を目指す和解条件が折り合わなかったため2020年3月5日
にこれを取り下げ,その後は団体交渉により復職等を目指して交渉してきたが,これも合意に至らなかったため,本訴提起
を余儀なくされた。
3 本件解雇の無効
(1)本件解雇は,「正当な理由なく人事異動に従わなかったため」として,就業規則(甲15号証)の多数の条項を列記してい
た(甲14号証)。
ア 上記理由は,解雇通知書に列記された各条項に記述がある事項,すなわち,
「前項の命令を受けた者は,正当な理由なくこれを拒んだり,反対することはできません(就業規則29条2項)」,
「納得できる理由がないのに人事異動の命令に従わないとき(就業規則37条⑦)」,
「会社の都合により,担当業務の変更や他の部署への応援を命令されたときは,納得できる理由なく反対できません(就
業規則54条⑬)」,
「合理性のある理由がないのに,担当業務の変更,職種の変更,他部署への応援などの命令を断ったとき(就業規則65
条①)」
を前提としているものと考えられる。
イ しかし,本件配転命令及び本件出張命令をうけた原告には,前記事実経過及び次に掲げる事情を踏まえると,「正当な理
由」ないし「納得できる理由」が存在する。
すなわち,
① 本件配転命令及び本件出張命令の双方について,団体交渉を行っていた労組の,被告における唯一の組合員である原告
を人選している点,
② 本件配転命令が労組との団体交渉継続中(原告の労働条件等に関するもので,次回団交日程も概ね決まっていた。)に
唐突に示されたこと,
③ 労組への本件配転命令に関する事前説明がないことはもちろん,原告への事前内示や意向確認すら行われないまま本件
配転命令が唐突にされたこと,
④ 第1回団体交渉時の被告の態度と比較して第2回団体交渉時の被告の態度が硬化し,あたかも原告が被告にとって不要
な人材であるかのような態度を被告がとるに至っており,かつ,書面による回答を被告が意図的に遅延させる中で本件
配転命令を先行させて組合活動を阻害したこと,
⑤ 第2回団体交渉と時間的に近接して本件配転命令,本件出張命令,そして本件解雇が断行されたこと,
⑥ 福井支部での職務内容が原告の孤立化を図る(組合員の拡大等を阻害する)ものであったこと,
⑦ 福井支部での給与待遇の不利益変更が示されたこと
等の事情を踏まえると,本件配転命令及び本件出張命令のいずれもが,労組による割増賃金不払い等団体交渉事項につ
き他の従業員への問題波及を恐れた被告による,原告の労働組合活動を嫌悪した不当労働行為というほかはなく,本件
配転命令や本件出張命令そのものが人事権の濫用に該当し,有効とは言えないから,そのまま原告が受容しなかったと
しても正当な理由があり,かつ,納得できる理由があるといえる。
また,本件配転命令及び本件出張命令が,いずれも不当労働行為であり,かつ,給与待遇の不利益変更を含むものであ
ったことに照らすと,これらに原告が異議を唱えたうえで,出張先での労働条件の詰めの協議をするための団交日程を
協議していたさなかであったことを踏まえると,そもそも本件配転命令及び本件出張命令という業務命令に背いていた
ともいえない。原告による本件配転命令及び本件出張命令への反対の意思表示には,「正当な理由」や「納得できる理
由」が存在する。
ウ よって,原告について,前記就業規則の各条項に該当する事由は存在しない。
したがって,本件解雇は,客観的な理由を欠くから労働契約法16条により,無効である。
(2)加えて,
ア 本件配転命令及び本件出張命令が転居を伴う遠隔地への物理的移動が必ず伴うものであり,かつ,第2回団体交渉に関する
被告の書面回答を遅延させる中で突如としてなされたものであったこと,
イ 異動ないし出張後の労働条件について労働条件の切下げを伴うものであることが示され,当該労働条件の詰め等を求めて団
体交渉を行う日程調整をしていた最中に本件解雇が断行されたこと,
ウ 第1回団体交渉後ですら,被告荒川社長及び同五十嵐専務の様々な業務上の課題解決のために,協力を求められる立場にあ
った原告の労働契約上の地位を失わせる本件解雇は,極めて唐突で,他に採り得る手段が合理的に認められること
等に照らせば,本件解雇が社会通念上相当であると認められない。
したがって,本件解雇は,社会通念上相当であると認められないから,労働契約法16条により無効である。
(3)よって,原告は,被告との労働契約上の地位を失わない。
4 賃金請求権を失わないこと
原告は,本件解雇通知を受領したのち,これまでと同じ職場に出勤して労務提供意思を明らかにしてきたが,被告が本件不
当解雇を理由に原告の就労を拒絶し続けている。
よって,原告は,本件解雇後の2019年6月1日以降も被告に対する賃金請求権を失わない(改正前民法536条2
項)。
なお,被告は,原告に対し,
そして,同年8月以降,被告は原告に対し,金銭交付をしていない。
したがって,原告は,被告に対し, について
の未払賃金請求権がある。
5 まとめ
よって,原告は,被告に対し,
(1)原告が被告との間で労働契約上の地位にあることを確認することを求めるとともに,
(2)改正前民法536条2項により存続する賃金請求権に基づき,2019年7月分の
の割合による遅延損害金を支払うよう請求する。