深夜営業できる地域 | 行政書士事務所で働く天然OLのまったり日記

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2010年秋、行政書士事務所に転職し、補助者として日々奮闘してます。一日も早く先生の片腕になろうと、登山で心身を鍛えてるとかいないとか・・・

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今日は、お気に入りのレインブーツ雨


行政書士 補助者です。




今日は雪&雨の中、先生は朝から外出したまま、


一度も会っていません叫び  





さて、風俗営業許可の申請は、


保護対象施設の調査があったり、


営業できる場所に制限があるのは、


ブログを読んでくださっている方なら、


もうおわかりいただけてるかもしれませんグッド!






今日は、朝までやってる居酒屋やバーなどの場合。


こちらは、深夜酒類提供飲食店の届出という


書類を、営業の10日前までに


やはり警察に提出するのですが、


こちらにも場所の制限はありますひらめき電球





営業所の場所が、住居集合地域


つまり、第一種低層~中高層住居専用地域、


第1種・2種住居地域、準住居地域


にある場合は、届出ができません。





用途地域は、道路境界から20mまで商業地域


というように設定されていることが多いのですが、


例えば、ビルがその20mギリギリに建っている場合。



もし20mより先が住居地域だったら・・・・


深夜営業ができるかできないか。心配なところです汗





そういうときは、法務局で建物図面を取ると、


建物の大きさや道路からの位置などが


わかるようになっています。





危ない場合は、賃貸借契約前に調査することを


おすすめしますひらめき電球




明日は、土曜日出勤の日ですDASH!


あと一日、お仕事がんばりますアップ



今日も応援お願いしまっすドキドキ


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