↑ぽちっとな☆
今日は、お気に入りのレインブーツ
行政書士 補助者です。
今日は雪&雨の中、先生は朝から外出したまま、
一度も会っていません
さて、風俗営業許可の申請は、
保護対象施設の調査があったり、
営業できる場所に制限があるのは、
ブログを読んでくださっている方なら、
もうおわかりいただけてるかもしれません
今日は、朝までやってる居酒屋やバーなどの場合。
こちらは、深夜酒類提供飲食店の届出という
書類を、営業の10日前までに
やはり警察に提出するのですが、
こちらにも場所の制限はあります
営業所の場所が、住居集合地域
つまり、第一種低層~中高層住居専用地域、
第1種・2種住居地域、準住居地域
にある場合は、届出ができません。
用途地域は、道路境界から20mまで商業地域
というように設定されていることが多いのですが、
例えば、ビルがその20mギリギリに建っている場合。
もし20mより先が住居地域だったら・・・・
深夜営業ができるかできないか。心配なところです
そういうときは、法務局で建物図面を取ると、
建物の大きさや道路からの位置などが
わかるようになっています。
危ない場合は、賃貸借契約前に調査することを
おすすめします
明日は、土曜日出勤の日です
あと一日、お仕事がんばります
今日も応援お願いしまっす
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