民法改正?! | 行政書士事務所で働く天然OLのまったり日記

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2010年秋、行政書士事務所に転職し、補助者として日々奮闘してます。一日も早く先生の片腕になろうと、登山で心身を鍛えてるとかいないとか・・・

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今日は朝一風営2号許可の実査でしたパー


行政書士 補助者です。





昨日見つけたニュースなんですけど、


私としては、う~ん・・・・・汗って感じです。




「国民にわかりやすい民法」




うん、大事だよね。


法律ってわかりにくいし、悪いことする業者もいるし。





ただ、この敷金返金については・・・・・。


ちょっと心配汗




経年変化や通常損耗は、借主に負担義務はない。


それは今もそうなんです。





私が前職でたくさん経験した退去精算業務。





きっと経験した人ならわかっていただける方も


多いと思うんですけどね。






中には、ほんとに


ひどい部屋もあったりするんですよ。





ファミリーだから大丈夫だろうと思っても、


4年間一度も掃除しなかったですか?むかっ


っていう部屋とか。





もう土足で入りたいような部屋とか叫び





一戸建ての柱に、子供の成長を刻んだ部屋とかショック!





借りた家で、そんな使い方しますか?っていうことが


本当にたくさんあるんですね。





そんな使い方をされて、大変な思いをした


家主さんをたくさん知っているので、


私としては気の毒であせる






どうしても借主を守る方法に偏りがちなのが、


私個人的には、あまりすっきりしないんですよね。






貸主が借りる人が快適に暮らせる環境を


整えるのも義務だけど、


借りた人が、他人から借りたものを


大事に使う義務もあるでしょ!?っていうのが、


私の感覚でもあるし、定められてもいる


善管注意義務ってものじゃないかなひらめき電球




善良なる管理者の注意をもって使用する義務ね。





今回の改正が、それを侵害するものではないのですが、

どうなるのか、見守りたいと思います目





今日も応援お願いしまっすドキドキ


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