↑ぽちっとな☆
今日は朝一風営2号許可の実査でした
行政書士 補助者です。
昨日見つけたニュースなんですけど、
私としては、う~ん・・・・・って感じです。
うん、大事だよね。
法律ってわかりにくいし、悪いことする業者もいるし。
ただ、この敷金返金については・・・・・。
ちょっと心配
経年変化や通常損耗は、借主に負担義務はない。
それは今もそうなんです。
私が前職でたくさん経験した退去精算業務。
きっと経験した人ならわかっていただける方も
多いと思うんですけどね。
中には、ほんとに
ひどい部屋もあったりするんですよ。
ファミリーだから大丈夫だろうと思っても、
4年間一度も掃除しなかったですか?
っていう部屋とか。
もう土足で入りたいような部屋とか
一戸建ての柱に、子供の成長を刻んだ部屋とか
借りた家で、そんな使い方しますか?っていうことが
本当にたくさんあるんですね。
そんな使い方をされて、大変な思いをした
家主さんをたくさん知っているので、
私としては気の毒で
どうしても借主を守る方法に偏りがちなのが、
私個人的には、あまりすっきりしないんですよね。
貸主が借りる人が快適に暮らせる環境を
整えるのも義務だけど、
借りた人が、他人から借りたものを
大事に使う義務もあるでしょっていうのが、
私の感覚でもあるし、定められてもいる
善管注意義務ってものじゃないかな
善良なる管理者の注意をもって使用する義務ね。
今回の改正が、それを侵害するものではないのですが、
どうなるのか、見守りたいと思います
今日も応援お願いしまっす
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