風俗営業できない場所 | 行政書士事務所で働く天然OLのまったり日記

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2010年秋、行政書士事務所に転職し、補助者として日々奮闘してます。一日も早く先生の片腕になろうと、登山で心身を鍛えてるとかいないとか・・・

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最近なんだかクラシックなんですよ・・・・


行政書士 補助者です音譜




昨年の夏、義姉からお借りした電子ピアノに、


いまさらですが自分が練習している曲が


しっかり収録されているのを発見ひらめき電球




それを聞いて、イメージしながら練習すると、


けっこういいみたいですアップ ショパーン







さて、ホームページからのお問い合わせで、


最近増えているのが、風俗営業許可の


場所的要件にひっかかる案件ですパー





ご存じの方も多いと思いますが、


風俗営業は、出来ない場所があります。




風営法のほか、各都道府県も条例により、


営業できる地域を制限しています。




条例により、多少の差はありますが、


住居集合地域(第一種低層住居専用地域など)では、


まずほとんどの地域が営業ができません。




営業しようとするテナントが、


どんな地域に属するのかは、


住所を言えば、各市区町村の都市計画課で、


「用途地域を教えて」と言えば、教えてくれます。


ネットで調べられる市区町村も増えていますよ。





それならテナントを借りる前でも、


ご自分で調べられますので、ぜひ借りる前に


確認することをおすすめしますひらめき電球






賃貸借契約もしてしまって、内装もがっつりやったのに、



住居専用地域なので、許可とれません汗




なんてことになると、損害も大きいです。





用途地域だけであれば、簡単に調べられるので、


ぜひ調べてみてくださいね。


テナントを紹介してくれている不動産屋さんに、


風俗営業許可がとれるのか、


確認するのもよいと思います。





営業する前に確認する第一段階です。






もちろんそれ以外の場所的要件も


ありますので、詳しくは、行政書士事務所ダイモン まで


お問い合わせくださいねニコニコ


お電話ならこちらまで 03-3831-1155







今日も応援お願いしまっすドキドキ


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