10%ルール | 行政書士事務所で働く天然OLのまったり日記

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2010年秋、行政書士事務所に転職し、補助者として日々奮闘してます。一日も早く先生の片腕になろうと、登山で心身を鍛えてるとかいないとか・・・

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昨夜は1時間早帰りだったので、


マッサージに行ってきた行政書士 補助者ですパー




体のメンテナンス、大事です。


軽井沢でいっぱい歩いたせいか、


ふくらはぎとかいつもより痛かったです。




さて、行政書士 補助者になって早2年。


やっと念願の仕事のお手伝いできました♪




ダーツバーアップ





ダーツを設置する場合は、客室の面積に対して、


ダーツをする面積が10%を超えない場合は、


風俗営業許可の取得は必要ないとされています。


(風営法の規制は受けます)


私たちの間では「10%ルール」と言われています。




デジタルダーツ機に関しては



ダーツマシン×3倍ではなく、


(ダーツマシンの幅とスローラインの長さの長いほう)


×(スローラインからダーツ機の奥までの距離)


の値が遊技の用に供される面積となり、


一般的なデジタルダーツの場合であれば


1台につき2.1~2.3平方メートル程度となります。




その遊技の用に供される面積が、


客席の面積の10%を超える場合は、


風俗営業許可が必要ということですね。





もちろんダーツはしなかったですけど、



ダーツバーっていうだけで、


なんかワクワクしちゃいましたラブラブ!




明日は、千葉みなとまで行ってきますDASH!



今日も応援お願いしまっすドキドキ


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