↑ぽちっとな☆
昨夜は1時間早帰りだったので、
マッサージに行ってきた行政書士 補助者です
体のメンテナンス、大事です。
軽井沢でいっぱい歩いたせいか、
ふくらはぎとかいつもより痛かったです。
さて、行政書士 補助者になって早2年。
やっと念願の仕事のお手伝いできました♪
ダーツバー
ダーツを設置する場合は、客室の面積に対して、
ダーツをする面積が10%を超えない場合は、
風俗営業許可の取得は必要ないとされています。
(風営法の規制は受けます)
私たちの間では「10%ルール」と言われています。
デジタルダーツ機に関しては
ダーツマシン×3倍ではなく、
(ダーツマシンの幅とスローラインの長さの長いほう)
×(スローラインからダーツ機の奥までの距離)
の値が遊技の用に供される面積となり、
一般的なデジタルダーツの場合であれば
1台につき2.1~2.3平方メートル程度となります。
その遊技の用に供される面積が、
客席の面積の10%を超える場合は、
風俗営業許可が必要ということですね。
もちろんダーツはしなかったですけど、
ダーツバーっていうだけで、
なんかワクワクしちゃいました
明日は、千葉みなとまで行ってきます
今日も応援お願いしまっす
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