直近の労使問題、もう少し掘り下げてみようと思います

 

経緯はこちら↓

 

 

さて、先のブログの中で、派遣元の就業条件明示違反があったと書きました

どういうことか、書いていこうと思います

 

まず、雇用されて働く場合、「労働条件通知書」を必ず受け取りますが、

派遣社員の場合、これに追加で「就業条件通知書」を取り交わさないといけないという決まりがあるんだって

(労働局の方に教えてもらうまで、私はちゃんと認識していなかったです)

 

この書面、労働条件通知書と同一の内容については省略して、

就業条件通知(兼)労働条件通知書として交付することも可能らしいです

そういえば、アデコとかでは、そうなっていたなーと思い出しました

 

調べてみると、派遣要領に明記されていました

派遣会社なら、そもそもルール違反だよ!って労働局の人が言っていたけど、

この点だったのですね

(これね、めっちゃ内容重くて全部は読めていない、私スター

 

※派遣要領=労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和6年4月1日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

 

第6 派遣元事業主の講ずべき措置等

派遣労働者に対する就業条件の明示
派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示すること。

 

ついでに、

今年の4月から、就業場所・業務の変更の範囲についても明示するよう、

法改正が行われているんだって

 

問題の派遣会社(仮称:N社)は、この項目についても、

「会社の定める範囲」と曖昧な記載にしていました

これだと、会社が指示すればどこでも就業可能ってなるじゃん

労働者は予見できないよね

とりあえず書いとけばいいだろ的な?

N社の解釈、呆れますねw

 

N社の違反する気満々ポイント↓

・労働条件通知書を一方的に締結し、

 雇用期間について労働者の同意を得ていない

・口頭では「派遣就業」と説明し、派遣社員の条件でスタッフを配置しておいて、

 書面上では直接雇用のように装っている

 

労働局の見解としては、

私が就業した別現場での仕事は派遣形態だと判断されるので、

そこでも就業条件明示を怠っていたために違反

今回のお仕事についても、そもそも労働条件明示と同意を怠っているので違反、

かつ、今回のお仕事は派遣とは判断できない、現場担当者の発言にも問題がある、

ということになります

とのことでした

 

他にもN社は、社会保険加入・雇用保険加入義務も怠っているので、

そのうち監査もしくは行政指導となるのは明らかでしょう

 

選択肢が少ない人にとっては、

こんなことに拘っている場合ではない!仕事があればいい!

と思うだろうけど、(私もそうだけど)

自分を守るという意味では、知っていて損はしない、重要なことです

 

厚労省も、もっと労働者に認知されるよう、

キャンペーン張るくらいやってほしいよねー

CM流すくらいやっていいんじゃない?と思う

 

そういえば、千葉県のバスを利用していた時、

社内広告で「雇用保険加入は事業主の義務です!!」って広告をみたことあって

(何をそんな当たり前のことを・・・)と思ったけど、

こういうことだったのかーと実感しております

 

やっぱ千葉県て特殊なの???魂が抜ける