直近の労使問題、もう少し掘り下げてみようと思います
経緯はこちら↓
さて、先のブログの中で、派遣元の就業条件明示違反があったと書きました
どういうことか、書いていこうと思います
まず、雇用されて働く場合、「労働条件通知書」を必ず受け取りますが、
派遣社員の場合、これに追加で「就業条件通知書」を取り交わさないといけないという決まりがあるんだって
(労働局の方に教えてもらうまで、私はちゃんと認識していなかったです)
この書面、労働条件通知書と同一の内容については省略して、
就業条件通知(兼)労働条件通知書として交付することも可能らしいです
そういえば、アデコとかでは、そうなっていたなーと思い出しました
調べてみると、派遣要領に明記されていました
派遣会社なら、そもそもルール違反だよ!って労働局の人が言っていたけど、
この点だったのですね
(これね、めっちゃ内容重くて全部は読めていない、私)
※派遣要領=労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和6年4月1日以降)
第6 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣労働者に対する就業条件の明示
派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示すること。
ついでに、
今年の4月から、就業場所・業務の変更の範囲についても明示するよう、
法改正が行われているんだって
問題の派遣会社(仮称:N社)は、この項目についても、
「会社の定める範囲」と曖昧な記載にしていました
これだと、会社が指示すればどこでも就業可能ってなるじゃん
労働者は予見できないよね
とりあえず書いとけばいいだろ的な?
N社の解釈、呆れますねw
N社の違反する気満々ポイント↓
・労働条件通知書を一方的に締結し、
雇用期間について労働者の同意を得ていない
・口頭では「派遣就業」と説明し、派遣社員の条件でスタッフを配置しておいて、
書面上では直接雇用のように装っている
労働局の見解としては、
私が就業した別現場での仕事は派遣形態だと判断されるので、
そこでも就業条件明示を怠っていたために違反
今回のお仕事についても、そもそも労働条件明示と同意を怠っているので違反、
かつ、今回のお仕事は派遣とは判断できない、現場担当者の発言にも問題がある、
ということになります
とのことでした
他にもN社は、社会保険加入・雇用保険加入義務も怠っているので、
そのうち監査もしくは行政指導となるのは明らかでしょう
選択肢が少ない人にとっては、
こんなことに拘っている場合ではない!仕事があればいい!
と思うだろうけど、(私もそうだけど)
自分を守るという意味では、知っていて損はしない、重要なことです
厚労省も、もっと労働者に認知されるよう、
キャンペーン張るくらいやってほしいよねー
CM流すくらいやっていいんじゃない?と思う
そういえば、千葉県のバスを利用していた時、
社内広告で「雇用保険加入は事業主の義務です!!」って広告をみたことあって
(何をそんな当たり前のことを・・・)と思ったけど、
こういうことだったのかーと実感しております
やっぱ千葉県て特殊なの???