さて、今回も社団の続きです。

 前回社団の種類について書きましたが、公益社団と一般社団という分類以外にも実はまだ社団には種類があります。(財団も基本は同じ)

 それは、非営利型の一般社団と営利型の一般社団と言う分け方です。

 これに関しては、法律上の(設立上の)違いはありません。設立時の手続きは基本的に同じです。

 しかし、設立した後の税金の処理が結構違ってきます。

 とはいえ私自身は税理士ではありませんので、税金のネタは申し訳ありませんが、あまり書けません。なので、気になる方は税理士さんに確認ください。

 さて、この非営利型と営利型の社団の違いですが、何が違うかと言うと書いてある通り、わかりやすく言うと、営利活動をするかどうかという区分です。

 営利活動をする一般社団には税金がかかるけど、営利活動をしない一般社団には税金がかからないと、こういう違いです。

 実を言うと、私自身は設立に関する法律しか見ていなかったので、このような分類があるということを最初知りませんでした。ある時に御相談者様に言われて、初めて知った次第です。

 と言うことで、この区分について是非参考にしてみてください。

 引き続き御相談等ありましたらお気軽にお受けしますのでいつでもどうぞ。