宅建士試験 (平成21年問04)相隣関係
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
2.複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
3.Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
4.異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
基本的な宅建士試験問題ですね。
答えは2.「他の土地を自由に選んで」ってところが誤り。
3.は宅建士の相隣関係と言えばこの問題に言及されるほど手あかにまみれた設問。
それが、変わります。
令和5年4月1日から民法の一部が改正されます。
土地所有者による枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする (新民法233Ⅲ)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
従って、切るようにお願いしたけど、相当の期間(2週間程度と言われております)を経ても切ってくれない時には、「竹木所有者の承諾なくその枝を切ること」も可能となります。
このままの形で私権に出るとは思いませんが、そのままと仮定すると、3.も今年の試験からは誤り
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