言語障害をはじめ様々な障害をお持ちの方は、日々不便さを感じることが多いと存じます。そこで、今日は障碍者手帳を取得するメリットをまとめてみました。
税務的支援
障害者手帳を交付されている方は、税制面での優遇を受けられます。
具体的には、精神障害1級・身体障害1・2級・重度の知的障害の場合は特別障害者控除が、それ以外の場合は障害者控除が適用されます。
所得税・住民税の支払いの際、障碍者はそれぞれ27万円・26万円、特別障碍者はそれぞれ40万円・30万円が控除されます。
また相続税については、相続される方が障碍者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が、障害者控除として相続税額から差し引かれます。
各種割引制度による支援
障害者手帳をその場、あるいは事前に提示することで各種割引制度の対象となり、そのサービスが受けられます。
例えば、JRやJAL、ANA等の料金が割引になります。その外にも、バスやタクシーの料金が割引になる事があります。
また、携帯3大キャリアの料金が割引になります。その外にも、美術館・博物館・動物園・映画館をはじめ、多くのレジャーランドやテーマパークで割引を行っています。その外にも、駐車場料金の割引や無料化の措置を行っています。詳しくは「障碍者割引で行こう」を参考にするといいです。
障害者雇用について
精神障害者保健福祉手帳を取得していると、障害者雇用の対象となります。
事業者には障害者の法定雇用率が定められており、民間企業で2.3%、国や地方公共団体で2.6%等と決められた数値以上の障害者の雇用が求められています。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることによって一般雇用と障害者雇用と2つの働き方を選択できます。
また、ハローワークで行っている障害者職場適応訓練のように、手帳を取得することで受けることのできる支援があります。
障害者雇用は障害者ということを企業が把握した上での雇用になるので、病状の理解を得られながら、大きな企業で仕事をする機会が得られます。
ただし、ハローワークを利用して求職活動される際に気を付ける点は、
精神障害者手帳を取得すると、障害者枠でない一般の求人へ応募するときにも企業によっては手帳を開示しなければならない場合もあるという事です。