裁判員裁判:県内3例目、懲役3年の判決 強制わいせつ致傷で地裁 /岐阜

帰宅途中の女子高生にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた
岐阜市六条江東、とび職、徐康次被告(27)の判決公判が10日、岐阜地裁であり、
田辺美保子裁判長は、懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。県内の裁判員裁判としては
3例目で、性犯罪を審理した裁判員裁判は初めて。

判決は当初予定より約1時間40分遅れた。田辺裁判長は「スリルや性的満足を得ようとした
犯行動機は身勝手。突如襲われた被害者は今も不安をぬぐい去れていない」などと判決理由を
述べた。弁護側は「反省の意思が強い」として懲役2年を主張していた。

判決によると、08年8月27日夜、岐阜市の路上で帰宅途中の女子高校生にカッターを突き
つけて脅し、わいせつな行為をしたうえ、頭などにケガをさせた。
徐被告は、裁判員制度導入前に強盗強姦(ごうかん)などの罪で起訴されている。こちらは
22日から、裁判官のみによる審理が行われる。
 

当時15歳の女子高校生に刃物を突きつけて、わいせつな行為をし、頭などにケガをさせたとして、
岐阜市のとび職で韓国籍の徐康次被告(27)が強制わいせつ致傷などの罪に問われていた。
なお、徐被告はこの他にも強盗強姦などの4件の容疑でも起訴されているが、この4件については
今回の裁判員裁判からは分離して審理され、刑が合算されることになっている。