育休明けに申請したら少しだけ手取り増えるかもよ拍手給料減っても将来もらえる年金額は減らないかもよ拍手って話をします気づき


育児休業等終了時報酬月額変更届

育休が明けて時短勤務で復帰したり、残業が以前より少なくなったりした場合、育休前の時よりもお給料は減ります。
しかし社会保険料は産休・育休前の給料をもとに計算されます。給料は時短などで減ったのに社会保険料は依然同様高いままです。
社会保険料は毎年9月に改定され、4月に育休が明けて職場復帰した場合9月までは高い保険料を支払うことになります。
この社会保険料を減らす届出が「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。
会社経由で日本年金機構に提出すれば、復帰後4か月目から再計算された社会保険料に改定されます。なぜ4か月目からかというと、復帰後1か月目から3か月目の給与をもとに社会保険料が計算されるからです。


給料減るから少しでも社会保険料減らして手取りを多くもらおうよだれまたすぐ産休とかに入る場合は社会保険料から手当が計算されたりするから、メリットデメリットがあるので要注意やで物申す



養育期間標準報酬月額特例申出書​

支払う社会保険料が少なくなると将来貰う年金額が少なくなります。そのため、もう1つ申請していただきたいのが「養育期間標準報酬月額特例申出書」です。これを会社経由で日本年金機構に提出することで、時短勤務等が原因で支払う社会保険料が少なくなったとしても、将来貰える年金は産休前と同じ社会保険料を納めたものとして計算してくれます。
これは子どもが3歳になるまで受けられる制度です。


給料によって支払う社会保険料が計算されるので時短等で復帰すると必然的に少なくなるんですよね、支払うのが少なく将来もらえる年間は通常と変わらないなら使わない手はないと思いますニコニコ



どちらも基本的には自己申請する制度なので気になる方はぜひ職場の総務の方に聞いてみると良いと思います拍手


使える制度はありがたく使っていきましょうセキセイインコ黄