ネット上の中傷書き込みで名誉棄損確定 | 広報力向上ブログ

ネット上の中傷書き込みで名誉棄損確定

インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員に対し、この度最高裁で名誉棄損罪が確定したようだ。


なんでも2002年にラーメン店をフランチャイズ展開する企業を「カルト集団」と自身のサイトに書き込み、04年に在宅起訴。そして、


東京地裁

マスコミや専門家がネットを使って情報発信する場合と比べ、個人が発する情報の信憑性は一般的に低い。従来の名誉棄損罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪に。


東京高裁

地裁が示した基準を否定し、罰金30万円を宣告。男性は不服として上告。


最高裁

個人利用者がネットに載せた情報であるからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らないと指摘。

・ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になる可能性がある

・ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない

などの考えを示し、関係者に対する事実確認も無かったとし、二審判決が妥当と結論付け上告を棄却。


ブログだから、個人だから、メディアではないからと言って、何を書いても良い訳ではない。大手メディアであっても、実際に何度も取材をし検証を重ねた上で記事を書いたとしても、誤報となってしまう場合もある。つまり、ブログだからと言って許される訳ではなく、ブログは自由に情報発信できるツールというのは大きな誤解であろう。企業ブログであっても同様であり、責任ある表現をすべきであろう。

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