私はEさんを元気付けるように、明るく説明を始めました。
K:そのお店の経営者は、年末に1年分の家賃を払うことで、その
全額をその年つまり平成21年の経費にできます。
E:はい、そうらしいですね・・・
K:それは、税法上の特別な取り扱いによるものなんです。
E:はい・・・
K:所得税法では、家賃の計上時期は、契約で定められた支払日と
いうことになっています。
E:支払日ですか。ということは?
Eさんは契約書の取り決めを思い浮かべました。
K:Eさんのところの契約は、毎月末に翌月分の家賃をもらうこと
になっています。
E:じゃあ、12月末にもらう1月分だけを収入にあげればいいん
ですか?
K:そのとおりです。
E:でも、払った人と処理を合わせなくてもいいんですか?
K:構いません。だって相手の経理処理なんて分からないでしょ?
E:それもそうだ。
Eさんの顔が、ちょっとだけ明るくなりました。
---続く---