家賃収入の確定申告!(2/5) | 同業他社に差をつけよう!

同業他社に差をつけよう!

税理士にして起業コンサルタントのKが、あなたの新規開業や

経営に役立つ情報を、実際の事例を紹介しながら分かりやすく

解説します。

K:Eさん、大丈夫ですよ。

私はEさんを元気付けるように、明るく説明を始めました。

K:そのお店の経営者は、年末に1年分の家賃を払うことで、その
  全額をその年つまり平成21年の経費にできます。

E:はい、そうらしいですね・・・

K:それは、税法上の特別な取り扱いによるものなんです。

E:はい・・・

K:所得税法では、家賃の計上時期は、契約で定められた支払日と
  いうことになっています。

E:支払日ですか。ということは?

Eさんは契約書の取り決めを思い浮かべました。

K:Eさんのところの契約は、毎月末に翌月分の家賃をもらうこと
  になっています。

E:じゃあ、12月末にもらう1月分だけを収入にあげればいいん
  ですか?

K:そのとおりです。

E:でも、払った人と処理を合わせなくてもいいんですか?

K:構いません。だって相手の経理処理なんて分からないでしょ?

E:それもそうだ。

Eさんの顔が、ちょっとだけ明るくなりました。

---続く---

                  ペタしてね