年末調整!(5/5) | 同業他社に差をつけよう!

同業他社に差をつけよう!

税理士にして起業コンサルタントのKが、あなたの新規開業や

経営に役立つ情報を、実際の事例を紹介しながら分かりやすく

解説します。

K:社長、もう一度整理してみますね。

Y:はい、お願いします。

K:まず、会社は社員に給料を払う際に、所得税を預かる義務があ
  ります。

Y:はい。

K:扶養控除等申告書を提出していれば、うちの会社からだけ給料
  をもらっていると判断し、低い税率で預かります。

Y:はい、そこまでは理解できました。

K:扶養控除等申告書を提出していない社員は、他にメインの給料
  があるとみなし、高い税率が適用されるのです。

Y:なるほど・・・

K:収入がうちの給料だけの社員は、1年分の給料に対する税金を
  計算して、いままで預かった税金との差額を調整します。

Y:だから「年末調整」って言うんですね?

K:そのとおりです。だから年末調整はメインの給料をもらってる
  会社、つまり扶養控除等申告書を提出している会社でのみ行う
  ことになるんです。

Y:やっと理解できました。もう大丈夫です。

とてもスッキリした顔のY社長。
来年もしっかり覚えていてくれるといいのですが。(笑)

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