K:たとえば、Aさんの場合ですが・・・
私は給料台帳の最初に出てきた社員を例に、話し始めました。
K:基本給その他の税込み支給額が25万円ですね。
Y:はい・・・
K:甲欄、つまり扶養控除等申告書を提出していれば、Aさんから
差し引く所得税は4,820円で済みます。
Y:はい・・・
K:ところが、扶養控除等申告書を提出していなければ、乙欄適用
ということになり、所得税は35,700円になるんです。
Y:そんなに違うんですか?
Y社長はびっくりして叫びました。
K:たった1枚の書類を提出するかどうかで、こんなに税額が変わ
ってくるんですよ。
Y:いや~、注意しなくちゃいけませんね。
Y社長の眼差しが、ようやく真剣になってきました。
K:いい機会ですから、ありがちな間違いをご説明しましょうか。
Y:はい、お願いします。
Y社長は、興味津々の顔でうなずきました。
---続く---
