年末調整!(3/5) | 同業他社に差をつけよう!

同業他社に差をつけよう!

税理士にして起業コンサルタントのKが、あなたの新規開業や

経営に役立つ情報を、実際の事例を紹介しながら分かりやすく

解説します。

K:たとえば、Aさんの場合ですが・・・

私は給料台帳の最初に出てきた社員を例に、話し始めました。

K:基本給その他の税込み支給額が25万円ですね。

Y:はい・・・

K:甲欄、つまり扶養控除等申告書を提出していれば、Aさんから
  差し引く所得税は4,820円で済みます。

Y:はい・・・

K:ところが、扶養控除等申告書を提出していなければ、乙欄適用
  ということになり、所得税は35,700円になるんです。

Y:そんなに違うんですか?

Y社長はびっくりして叫びました。

K:たった1枚の書類を提出するかどうかで、こんなに税額が変わ
  ってくるんですよ。

Y:いや~、注意しなくちゃいけませんね。

Y社長の眼差しが、ようやく真剣になってきました。

K:いい機会ですから、ありがちな間違いをご説明しましょうか。

Y:はい、お願いします。

Y社長は、興味津々の顔でうなずきました。

---続く---


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