給与は債権です | ドキュメント利尻島24時

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利尻島在住、世界的巨匠フォトグラファーひろあき先生のブログです。
大したブログではありませんが、時間の許す限り、ゆっくりしていってください。

さて、ひろあき先生の法律講座の時間です(^-^)/



賃金請求権の時効は、2年 


退職手当の時効は、5年



もらってない給与がある場合は、お早目に請求しましょう。



会社が倒産した場合、給料債権には優先権があります。




たとえば会社は倒産した時、債権者が債務者の総財産について他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利があるんです。



先取特権というのですが、働いている人の給料も一般の先取特権として優先的に弁済を受けれます。



まあ実際は、こずるい社長が経営している場合には財産隠しをしていたり、本当に借金だらけの会社はそもそも資産がなかったりするので必ず弁済されるとは限りません。



 


ちなみに一般先取特権には、「共益の費用」「雇人の給料」「葬式の費用」「日用品の供給」の4つがありますが、覚え方があります。



「今日は雇人の葬式だ!」


今日は、日用品と共益費で雇人は雇人の給料、葬式は葬式の費用となります。