暮らしに役立つ? 法律知識その1 | ドキュメント利尻島24時

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タクシーに乗っていて、運転手の過失で事故に遭遇し怪我をした時、被害者であるお客は損害賠償を請求できます。


この場合の損害賠償請求には、二通りの請求方法があります。


不法行為責任に基づく損害賠償請求


債務不履行責任に基づく損害賠償請求


損害賠償請求をする時、この二つのどちらで請求しても構いません。


ただ不法行為責任に基づく損害賠償請求だと、被害者である客が運転手の故意過失を立証しなければならないのですが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求だと、被害者である客が運転手の故意過失を立証しなくてよい(債務者であるタクシー運転手の方が自分に故意過失がなかったとの立証責任を負う)ので、被害者(客)にとっては、債務不履行責任に基づく損害賠償請求のほうが損害賠償請求しやすいです。


ちなみにタクシー運転手(会社?)が負っている債務とは、乗客を安全に目的地まで送り届けるとこです。


被害者の客は、事故で怪我をしているので安全に目的地まで送り届けたということにはならないので、運転手に過失がなかったことを運転手(会社?)が立証しない限り、運転手(会社?)は損害賠償義務を負います。



法律的には、どちらで損害賠償を請求してもいいので、不法行為責任に基づく損害賠償請求をしてもいいのですが、故意過失を立証するの結構面倒です。消滅時効も債務不履行の10年より短い、3年で時効です。


よほどこだわりがない限り、ここは素直に債務不履行責任に基づく損害賠償請求をしたほうよいと思います。




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