労働時間の状況が一定の要件に該当する労働者に対し、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する記述。


面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き一週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり100時間を超えかつ疲労の蓄積が認められる者


面接指導は、その要件に該当する労働者の申し出により行われる


労働者は、事業主の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出することができる


事業者は面接指導の結果にもとづき 労働者の健康保持するために必要な措置について、面接指導実施日から遅滞なく医師の意見を聞かなければならない


事業者は面接指導の結果にもとづき その記録を作成し 5年間保存しなければならない


※面接指導は期間ではなく、遅滞なく行う必要がある





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