救急救命士〜paramedic〜

救急救命士〜paramedic〜

あなたの役に立てるように
一人でも多くの命を救えるように
どうぞよろしくお願い致します!!
情報発信/BLS広め隊/国民全員救命士化計画/

Amebaでブログを始めよう!





街なかで倒れている人がいる時

血を流している人がいる時

交通事故を目撃した時に

などなど



日常過ごす中で、この様な場面に出会す事は

多くないと思います。



ですが、


もし目撃した時は



その方の命の危険が迫っている可能性も考えられます!



例えば、心臓が止まっている方がいた時



人は心臓が止まってから、何もせずに5分経てば再び命を吹き返す可能性は50%


10分経てば限りなく0になります!



近年の救急車平均到着時間は、


約8〜9分です!



何もしなければ、救急隊到着時にはすでに救命率がかなり低下している状況です!



なので、現場に居合わせた方(バイスタンダー)の方に心臓マッサージ等の



「応急手当を実施してください」



と呼びかけているのですが、




わたしたちは、応急手当を行う時にこんな疑問はありませんか??



「もし、自分が応急手当をして悪化させたらどうしよう。」
「応急手当をすることで訴えられたりしないかな。」


など、


自分が応急手当をすることで何かあって訴えられることがあるんではないか



という不安が、あると思います。






結論からいいます





訴えられるとこは





「ありません!」







ただ一つの条件は




「危害を加えようと悪意がない場合」



です!





わかりやすく説明しますね





まず応急手当に関する法律でいうと




緊急事務管理

民法第698条。管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

緊急避難行為
刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。





うーんうーん


法律は難しくて僕もよくわかりません(笑)





つまり簡単にいうと





「倒れている人を助けよう」



と善意をもって行った場合



その方がなくなってしまっても
AEDの使い方が仮にまちがってても
心臓マッサージで肋骨が折れても



訴えられる事はないです!



もしもし仮に訴えられても負けません




「悪意がある」


とありますが、


倒れている人、困ってる人を見つけて


「怪我をさせてやろう」
「もっと悪くする為に心臓マッサージをしよう」


とは思わないですよね!




バイスタンダー(現場に居合わせた人)になる可能性のある
あなたに重要なので繰り返しお伝えします!






訴えられる事は




「ありません」



訴えられるより、逆に感謝されることのほうが多いはずです




安心してという言い方で良いかはわかりませんが、





もし、見かけたときは



助ける側を守る法律が存在します



その方に手を差し伸べてください




まだ命を救えるチャンスがあります




世界で一番救命率が高い街は




アメリカのシアトルです


シアトルでは応急手当実施率が90%以上あると言われています!



日本は約50%です!



わたしたちの力で日本を一番にしたい




あなたには人を助ける力があります!




その方を助けることで、



その方の家族、親戚、友達も助かります!




僕も街中で、見かけたときは心臓がバクバクしますが、



勇気をもっていけば、



救命のチャンスがあります





わたしたちの力で



命を救いましょう






今回もご覧いただきありがとうございました!



これからも発信しますので



よろしくお願いします!