1.契約による信託

 

・締結した時から受託者が管理する事が出来きます

・いつ終わらせるのか・・・委託者がなくなったら信託終わります

             =遺言と同様の機能を持ちます

 

2.遺言による信託 

 

・遺言の中で信託を組むことができます。

 自分ひとりで書けますし、書き換えが何度も出来ます

・受託者も受益者も遺言に記載しておく事になります

  (遺第3条2項)

 

 

 

3.信託宣言による信託 (自己信託)

 

・委託者=受託者≠受益者

・息子の為に私は受託者になる宣言など・・・

・所有者(委託者)だったが受託者になる事が出来、受益者を第三者に指定する

 自己信託を設定した時点でみなし贈与がおきると言う事です

 財産権は移転するが、管理処分は手元にあります

 

 

 

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