1.契約による信託
・締結した時から受託者が管理する事が出来きます
・いつ終わらせるのか・・・委託者がなくなったら信託終わります
=遺言と同様の機能を持ちます
2.遺言による信託
・遺言の中で信託を組むことができます。
自分ひとりで書けますし、書き換えが何度も出来ます
・受託者も受益者も遺言に記載しておく事になります
(遺第3条2項)

3.信託宣言による信託 (自己信託)
・委託者=受託者≠受益者
・息子の為に私は受託者になる宣言など・・・
・所有者(委託者)だったが受託者になる事が出来、受益者を第三者に指定する
自己信託を設定した時点でみなし贈与がおきると言う事です
財産権は移転するが、管理処分は手元にあります
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