遺留分とは 基礎財産の1/2
兄弟姉妹には認められていません

兄弟姉妹を除く相続人に
遺言書について異議があった場合

最低限の相続権を保障した割合になります

例えば
父母のみが相続した場合
全体の1/2が子供に

配偶者と兄弟姉妹の場合は
法定相続で配偶者は3/4 兄弟姉妹は1/4
遺留分は基礎財産の1/2 しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので全て配偶者のものになります


基礎財産とは 相続時開始の遺産⁺贈与⁻負債⁺特別受益

※特別受益とは 相続人の婚姻、養子縁組のため生計に使う為の贈与