信託契約時に 委託者兼受益者が死亡したと同時に

受益者が後継者に代わり

それを委託者が変更できないと決めておけば

後継者は委託者兼受益者が死亡した後

確実に受益権を所得する事が出来ます

遺言で後継者に自社株を相続させると決めておいても

撤回する事が出来ますので後継者の地位は不安定のままですが

解消されるのではないでしょうか