【議決権を後継者に】信託契約時に 委託者兼受益者が死亡したと同時に受益者が後継者に代わりそれを委託者が変更できないと決めておけば後継者は委託者兼受益者が死亡した後確実に受益権を所得する事が出来ます遺言で後継者に自社株を相続させると決めておいても撤回する事が出来ますので後継者の地位は不安定のままですが解消されるのではないでしょうか