信託会社への参入が解放されましたが
まだまだハードルは高いです

信託業が出来るのは信託銀行限定から拡大
一般の信託会社は内閣総理大臣による免許制で

信託財産を賃貸する業務のみであっても
管理型信託業は登録制3年毎の更新となり

最低資本 信託業1億円 管理型信託 5,000万円
営業保証金 2,500万円       1,000万円

が必要となります


同業者に引き継いでもらう事や
自己信託はできないのでしょうか?


自己信託は
50人超の投資家から資金調達しない限りは
信託業法の制限を受けません

これに対し事業信託は
反復継続性と営利性があるか否かにより
信託業法の規制を受けるか否かがきまります